離婚に関する手続き
財産分与について はじめに、離婚に際しては婚姻中に形成された財産の清算が必要です。これを財産分与といいます。 婚姻中に取得した不動産などの財産が夫の単独所有名義とされていても、共働きの夫婦の場合はもちろんのこと、夫がサラリーマンと専業主婦の夫婦の場合でも妻の財産分与が認められます。 また、離婚後に一方が生活に困窮することが予想される場合の扶養のための給付も財産分与に含まれます。 夫婦の一方の行為が原因で離婚した場合は、有責者は他方に対する不法行為責任を負い、精神的苦痛に対する賠償として慰謝料の支払義務を負います。 一般的には以上の二つを離婚給付といいますが、もっと広い意味では、離婚時に未成年子がある場合に養育する親に対して他方の親が支払う養育費もこれに含めることができます。 ただし、財産分与と慰謝料についてはいったん合意が成立すると支払額は確定しますから、後でこれを増減することはできませんが、養育料については未成年子の養育の状況や双方の親の経済状態が急変したときには、一方の親の申し立てにより家庭裁判所の審判で増減されることがあります。
家庭裁判所による調停・離婚訴訟について
離婚すること自体について合意ができない場合や離婚は合意したものの離婚給付についての話し合いができないため協議離婚届を出せないような場合は、まず離婚と離婚給付を求める調停を家庭裁判所に申し立て、調停委員をまじえての話し合いをすることになります。(調停前置主義) 相手方が調停に出席して話し合いがうまくいき、調停が成立すれば、合意の内容を記載した調停調書が作成され、これに基づいて離婚の届け出をすることができ、相手方が離婚給付の支払いをしないときは、支払うよう家庭裁判所に勧告してもらい(履行勧告)、それでも支払いがされないときは、強制執行手続により相手方の給料の一部を差し押さえることができます。 調停がうまくいかず不成立に終わったときは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して確定判決を得なければなりません。 この訴訟では離婚とともに財産分与・慰謝料・離婚後の親権者の指定及び養育費の支払いを請求することができます。 裁判で離婚などを認める和解や勝訴判決を得ることができたときは、これに基づいて離婚の届け出ができ、また、離婚給付の強制執行も可能となります。
離婚給付契約公正証書を勧める理由
離婚についても離婚給付についても合意が成立している場合は調停や裁判の手続は必要ありませんが、調停にせよ判決にせよ、決められた離婚給付を相手方が任意に支払わないときは、強制執行手続をとることができるのに対し、当事者間の合意だけでは即時に強制執行を申し立てることはできません。 一番望ましいのは合意の成立と同時にすべての金銭支払を完了させ、将来の支払義務履行の問題を残さないことですが、多額の慰謝料や未成年子が一定の年齢になるまで支払う養育費などは毎月の分割払いとせざるを得ないでしょう。 この場合、離婚給付に関する合意(金銭の支払約束)を公正証書にしておけば、調停や訴訟手続によらずに強制執行が可能です。 なお、従来は養育料の強制執行は毎月の支払期限が過ぎた分だけしか申し立てることができず、非常に繁雑でしたが、平成16年4月の民事執行法改正により、一回の申立てで済むようになりました。また、この場合の給料差し押さえの限度も従来の4分の1までから2分の1までに拡大されました。
住宅ローン付き不動産の分与についての注意点 婚姻中に住宅ローンにより夫名義で取得したマンション等の不動産を、離婚に当たり、妻子の居住の必要等から妻に財産分与として譲渡する例が多いのですが、ローンの残額を夫がそのまま支払っていくという約束の場合に、約束どおりローンの支払をしないと、妻としては、自らの負担で支払をするか、それができなければ住むべき不動産を失う危険があります。 そこで、離婚協議書を作成する場合、このような妻側の不安を取り除くため、当事者からよく事情を聴いた上、離婚協議書に記載する契約条項をいろいろ考慮することになります。 また、ローン債権者銀行は、不動産の名義変更をローン債務の期限の利益(期限まで弁済を猶予されるという利益)喪失事由とする約款を定めているのが通常です。その約款がある場合、抵当不動産を財産分与で譲渡して所有権移転登記をし、かつ、ローン残額の一括返済を避けるには、事前に銀行の承諾を得る必要があります。しかし、分与を受ける当事者に資力があるというようなごく例外的な場合を除けば、銀行は承諾しないことが多いようです。 ですから、先ほどの例でいうと、夫としては、不動産の名義を離婚時に妻に変えてやりたくても、それが事実上できない場合があるのです。この場合には、夫が他に不動産を譲渡し名義を変更すると、妻は譲受人に対抗できないことになります。したがって、夫から妻への所有権移転登記は債務完済後にすることとし、離婚時には仮登記をつけておくことが考えられます。 以上は一つの例にすぎませんが、住宅ローン付き不動産の分与については、いろいろ困難な問題が生じるおそれがありますので、当事務所に事前にご相談ください。
公正証書作成に必要な書類 双方本人が出頭する場合
出頭者が嘱託人本人であることを証明する運転免許証、パスポート、住基カード(写真付きのもの)など及び印鑑(認め印で可)、または、印鑑登録証明書1通及び実印(3か月以内に発行されたもの)
いずれかの代理人が出頭する場合
委任者本人の実印が押捺された委任状、印鑑登録証明書各1通(3か月以内に発行されたもの) 出頭者が委任状に記載された代理人その人であることを証明する運転免許証、パスポート、住基カード(写真付きのもの)など、または、実印及び印鑑登録証明書1通(3か月以内に発行されたもの)
注意事項として ・ 当事者の一方は相手方の代理人になることはできません。 ・ 一人で双方の代理人となることもできません。 ・ 成年の子は親のいずれかの代理人となることは可能です。 また、使用する委任状は、作成する公正証書の内容が個別具体的に明記されたものでなければなりませんので注意が必要です。必ず所定の委任状書式を使用し、委任者の実印を押捺して頂くようにしてください。
財産分与の目的物が不動産である場合 不動産登記事項証明書 未登記の場合は、面積や構造(建物)が分かる実測図面など 固定資産評価証明書または固定資産納税通知書
財産分与の目的物が預金・保険や株式などの場合 預金通帳、保険証券、株券などの債券証書のコピー
離婚給付契約公正証書の公証役場の作成手数料 一括払いの慰謝料についてはその金額に応じて、分割払いの養育費については10年分の金額に応じて、遺言のところに掲げた表に基づいてそれぞれ手数料が算定され、これが合算されます。 養育料は、子供の数が何人であっても、その合計額が計算の基礎となります。 公証手数料
証書の作成 |
目的の価額 |
手数料 |
1,000,000円 まで |
5,000円 |
2,000,000円 まで |
7,000円 |
5,000,000円 まで |
11,000円 |
10,000,000円 まで |
17,000円 |
30,000,000円 まで |
23,000円 |
50,000,000円 まで |
29,000円 |
100,000,000円 まで |
43,000円 |
※公正証書遺言にもこの表の金額が使用できます。 この他に正本、謄本の作成料と送達・送達証明に関する手数料が必要となります。
離婚給付契約公正証書(公正証書による離婚協議書)作成手続きの流れ
1.相談 あらかじめ「戸籍謄本・住民票謄本」を取得の上ご来社ください。 必要事項を聴取しながら、依頼者のご希望にそった内容になるようご相談を受けます。 慰謝料、養育費等の金額設定についてご相談されたい方は夫婦別の年間収入金額が教えていただければ基準金額の算定もさせていただきます。 ↓ 2.必要書類のご用意 印鑑証明書、土地・建物登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書など必要となる書類をご用意いただきます。 ↓ 3.公証人との打ち合わせ 離婚給付契約の内容等について公証人と事前に打ち合わせをして、公正証書作成の日時を決めます。依頼者が公証人の出張を希望していれば、出張場所も打ち合わせします。 ↓ 4.離婚給付契約公正証書の作成 公証役場又は出張先において離婚給付契約公正証書を作成します。 |