キャバクラ・クラブ・スナック (2号営業許可)
キャバクラ・クラブ・スナック等を始めるには、風営適正化法に定める下記のいくつかの条件を満たし、その営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。 無許可営業は2年以下の懲役、200万円以下の罰金となります。
営業時間
原則は午前0時までとなります。ただし、例外的に県条例で認められた地域内にある営業所では午前1時まで延長することができます。
人的要件(風俗営業の許可を受けられない場合)
- ①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- ②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- ③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- ④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- ⑤風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- ⑥営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- ⑦法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき
営業制限地域
静岡県下で風俗営業をすることができない用途地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域(※一部例外あり)
- 第二種住居地域(※一部例外あり)
- 準住居地域(※一部例外あり)
※静岡県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び同規則による。 また、保護対象施設が一定の基準の範囲内にあるときは許可を受けることができません。
申請書類一覧表 (2号営業)
付属添付書類は全ての申請で同一ではありませんが、概ね以下のものが必要となります。 また、申請後に法定外の書類提出の補正指導をされる場合もあります。
- 申請書その1
- 申請書その2
- 営業の方法その1
- 営業の方法その2
- 営業所の構造及び設備の概要
- 営業所周辺の略図
- 建物入居状況図
- 営業所階全ての配置図
- 求積図
- 求積表
- 音響設備配置図
- 音響設備詳細図
- 営業所設備配置図
- 営業所設備詳細図
- 照明設備配置図
- 照明設備詳細図
- 住民票 (本籍地記載のもの)(申請者・管理者)
- 身分証明書 (申請者・管理者)
- 登記されていないことの証明書 (申請者・管理者)
- 誓約書 (申請者・管理者)
- 略歴書 (申請者・管理者)
- 飲食店営業許可証の写し
- 管理者証作成用の証明写真 (30ミリ×24ミリのもの1枚)
- 建物使用承諾書
- 建物賃貸契約書の写し
- 履歴事項全部証明書 (法人)
- 定款 (写し)(法人)
店舗の構造上の基準
- 客室の床面積は、和室の場合は1室9.5㎡以上、ただし待合については2室以上必要。
その他のものについては、1室16.5㎡以上であること。(客室の数が1室のみの場合は、これらの数値に満たない場合でも差し支えありません。
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上の仕切、つい立て、カーテン、背の高い椅子)等を設けないこと。
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
- 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を自動調節(スライダックスまたは調光スイッチと言われるもの)、特に5ルクス以下にできるスイッチは設置できません。さらに営業所の客席区画の照明については一つのスイッチで全てオン・オフできるものでなければなりません
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に騒音が発しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は義務づけられていません。
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
標準処理期間
申請書類受理後に警察署生活安全課担当による書類審査、更に公安委員会担当による書類審査、現場立会い審査を経て、概ね55日程度審査に要されます。 その間に問題があれば都度、担当警察官を通して補正指導がなされます。
お知らせ
申請書添付の図面類はかなり精密なものを提出しなくてはならない為、ご自身で書類を作成するにはかなりの時間と労力が必要となります。当事務所ではレーザー計測器を使用して作図しておりますのでスピーディーに対応できます。
営業所の設備仕様要件がかなり厳しいため、申請後の現地審査にそのままの状態で出せない場合が多々ありますので、事前に当事務所にご相談下さい。
風俗営業者の法令等による遵守事項
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
略して「風営法」と記載します。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
略して「規則」と記載します。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
略して「条例」と記載します。
*許可証掲示義務 (風営法第6条)
※違反者は30万円以下の罰金
*構造及び設備の維持 (風営法第12条)(規則第8条)
*営業時間の制限 (風営法第13条) 営業時間 日出時から午前0時まで(原則地域 ) 営業延長許容地域 日出時から午前1時まで (規則別表第6)
*照度の規制 (風営法第14条) 照度の測定方法 (規則第29条)
*騒音及び振動の規制 (風営法第15条)
*公告及び宣伝の規制 (風営法第16条)
*料金の表示 (風営法第17条) 表示する料金の種類 (規則第33条)
*年少者立入禁止表示 (風営法第18条) 年齢及び営業時間による制限 18歳未満の者の立入禁止表示 8号営業の場合 午後10時以降 18歳未満の者の立入禁止 午後6時以降 16歳未満の者の立入禁止 (条例第10条)
*接客従業者に対する拘束的行為の規則 (風営法第18条の2)
*禁止行為 (風営法第22条) ※1~2号 違反者は6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 ・ 客引き行為 (第1号) ・ 客引き準備行為の禁止 (第2号) ※3~6号 違反者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 ・ 年少者接待業務従事禁止 (第3号) ・ 年少者接待業務従事禁止 (第4号) 午後10時~日出時 ・ 年少者立ち入らせ禁止 (第5号) ・ 未成年者酒類・たばこ提供禁止 (第6号)
*従業者名簿 (風営法第36条) ※違反者は100万円以下の罰金
*接客従業者の生年月日等確認及び確認記録の保存 (風営法第36条の2) ※違反者は100万円以下の罰金
静岡県条例による遵守事項
(1) 一般遵守事項
- 営業所で卑猥な行為その他善良の風俗を害する行為をし又はさせないこと。
- 営業用施設に客を就寝させ、又は宿泊させないこと。
- 営業所以外の場所で営業行為をし、又はさせないこと。
- 営業中正当な理由があって客に面会等を求める者があるときは、その取り次ぎを拒み、若しくは出入りを妨げるような行為をし、又はさせないこと。
- 営業所で善良の風俗を害するおそれのある容装をし、又はさせないこと。
- 営業中は営業所の出入口又は客室に鍵をかけ、又はかけさせないこと。
- 営業所で店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業を営み、若しくは営ませず、又は営業所を無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、若しくは無店舗型電話異性紹介営業の用に供する施設として使用し、若しくは使用させないこと。
- 風営法第17条の規定に基づき表示した料金以外の料金を客に請求し、又はさせないこと。
(2) 業種による特別遵守事項
- 営業所で客の求めない飲食物を提供し、又はさせないこと。 (1~3号営業、5~6号営業)
- 営業所でショーその他興業の類をし、又はさせないこと。 (4~8号営業)
行政処分
*指示 (風営法第25条)
営業者の自主的な努力を促す手段としての行政処分 比例原則にのっとり、営業者に過大な負担を課すものではない。
*営業停止 (風営法第26条)
法令違反があり、かつ、具体的な状況で善良の風俗を害する等のおそれがある場合、許可の効力を一定の期間を限って停止する処分
*営業取消 (風営法第8条、第26条)
一度は有効な行政行為として完全に独立した許可処分につき、許可後の事実に基づいて将来に向かってその効力を失わせる処分
管理者制度
*管理者 (風営法第24条)
営業所ごとに専任の管理者を選任する義務 他の風俗営業所との兼務は原則不可。ただし、2つの営業所が接着しており、 双方の店を同時に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行い得る場合のみ兼務も可能。
*管理者講習 (風営法第24条第7項)
風俗営業者への義務~管理者に受講させなければならない。 定期講習 : 管理者として選任された日からおおむね3年に1回 処分時講習 : 行政処分(営業停止以上)を受けた営業所 臨時講習 : 法の目的等から管理者講習を行なう必要がある場合
*管理者の任務 (風営法第24条第3項)
営業者又はその代理人、使用人その他の従業者に対する助言又は指導
*管理者の業務 (規則第37条)
- 従業者に対する指導計画の作成、実地指導、記録の作成
- 営業所の構造、設備が技術上の基準に適合するように点検、記録
- 遊技機の点検、記録(ぱちんこ屋等) 規則第9条の基準に該当の有無
- 18歳未満の未成年を営業所内で発見した場合における必要な措置
- 従業員名簿及び確認記録の管理
- 苦情処理等
*管理者の解任の勧告 (風営法第24条第5項)
- 管理者不適格の場合 (欠格事由に該当する場合)
- 管理者不適当の場合 (法令に違反し、情状により不適当と認めた場合)
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