深夜酒類提供飲食店営業営業開始届
食品衛生法の許可を受け、客に飲食をさせるための設備を設けて、深夜(午前零時から日出時)において客に酒類を提供して飲食させる営業をいう。具体例をいうと午前零時過ぎても営業しているワンショットバーや居酒屋などがこれにあたります。 このような飲食店の営業を開始しようとする10日前までに必ず所轄警察経由で公安委員会に届出をしなければなりません。ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものについては、届出の必要はありません。 なお、届出の要否についての判断が難しいと思われる業態の方はお気軽に当事務所にご相談下さい。
注意事項等
- 深夜において客に※遊興をさせないこと
※遊興とは・・・ショーを見せる、ダンスをさせる等
- 照度を20ルクス以下として深夜営業しないこと
- 条例で定める騒音振動を生じさせないこと
- 営業に関して客引きをしないこと
- 午後10時~翌日日出まで18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはいけない
- 午後10時~翌日日出時まで18歳未満の者を客として立ち入らせてはいけない(保護者同伴の場合を除く)
- 20歳未満の者に酒類又はたばこを提供しないこと
届出に必要な書類等
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所の平面図
- 住民票(本籍地記載のもの)又は外国人登録証明書の写し
- 法人の場合の追加書類
定款及び法人登記事項証明書 役員に係る前記3に掲げる書類
営業できない場所
条例で定める営業禁止地域内にある場合、第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)では、営業できません。
届出とは言うものの、添付する図面類なども風俗営業許可とあまり相違はなく、簡単な図面では届出を受理してもらうことができない場合が多いです。 届出後から営業所現地審査までの日数が殆ど無いため、必ず事前に当事務所にご相談下さい。正式な受任前でも無料で営業所の設備診断はさせていただきます。
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