深夜酒類提供飲食店営業
食品衛生法の許可を受け、客に飲食をさせるための設備を設けて、午前零時から日出時までの時間において、客に飲食させる営業をいう。
深夜(午前零時から日出時)において客に酒類を提供する飲食店を営業するには公安委員会に届出が必要になります。
ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものについては、届出の必要はありません。
営業を開始しようとする10日前までに所轄警察経由で公安委員会に届出をしなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業ができない場合 条例で定める営業禁止地域内にある場合には、当該地域内では、新たに営業を行うことができません。
注意事項等
- 深夜において客に※遊興をさせないこと
※遊興とは・・・ショーを見せる、ダンスをさせる等
- 照度を20ルクス以下として深夜営業しないこと
- 条例で定める騒音振動を生じさせないこと
- 営業に関して客引きをしないこと
- 午後10時~翌日日出まで18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはいけない
- 午後10時~翌日日出時まで18歳未満の者を客として立ち入らせてはいけない(保護者同伴の場合を除く)
- 20歳未満の者に酒類又はたばこを提供しないこと
届出とは言うものの営業所の設備仕様要件なども風俗営業許可とあまり相違はなく、そのまま届出が出せない場合が多いので、事前に当事務所にご相談下さい。無料診断をさせていただきます。
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