在留資格認定証明書交付申請
入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の行おうとする活動の在留資格該当性を証明する文書を発給できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。この文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。なお、その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。 在留資格認定証明書を交付された外国人は、その在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給は迅速に行われます。 また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
手続名 |
在留資格認定証明書交付申請 |
手続根拠 |
出入国管理及び難民認定法第7条の2 |
手続対象者 |
我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。) |
提出時期 |
入国以前に交付を受けることができるように,余裕をもって提出してください。 |
提出方法 |
申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。 |
提出者 |
1 |
申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人) |
2 |
当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人 |
3 |
次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1)
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※1 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。 |
(1) |
外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認めるもの |
(2) |
地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 |
(3) |
申請人本人の法定代理人(※2) |
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※2 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限られます。 |
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手数料 |
手数料はかかりません。 |
必要書類・部数 |
日本での活動内容に応じた資料を提出していただききます。 |
申請書様式 |
1 在留資格認定証明書交付申請書 2 身元保証書 3 質問書 4 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)又は第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 5 外国人患者に係る受入れ証明書 (注1)上記2(身元保証書)については,入管法別表第二に定める在留資格(例えば,(1)日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子,(2)永住者の配偶者(夫又は妻),(3)日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の方の在留資格認定証明書交付申請の際に提出していただく書類です。 (注2)上記3(質問書)については,(1)日本人の配偶者(夫又は妻),(2)永住者の配偶者(夫又は妻),(3)日系人の配偶者(夫又は妻) の方の在留資格認定証明書交付申請の際に提出していただく書類です。 (注3)上記4(申立書)は,演劇,演芸,歌謡,舞謡又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合に提出していただく書類です。 (注4)上記5(外国人患者に係る受入れ証明書)は,入院して医療を受けるため本邦に相当期間滞在しようとする場合に提出していただく書類です。 |
審査基準 |
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については,法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き,定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))で定める基準に適合すること。 |
標準処理期間 |
1か月~3か月 |
不服申立方法 |
なし。 |
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