在留期間更新
在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合にいったん出国し、改めて査証を取得し、入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。 そこで、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。 在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
手続名 |
在留期間更新許可申請 |
手続根拠 |
出入国管理及び難民認定法第21条 |
手続対象者 |
現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人 |
提出時期 |
在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了するおおむね3か月前から) |
提出方法 |
申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。 |
提出者 |
1 |
申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) |
2 |
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者 |
(1 |
)申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員 |
(2 |
)申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員 |
(3 |
)外国人が技能,技術若しくは知識を修得する活動の監理を行う団体の職員 |
(4 |
)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 |
3 |
地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 |
4 |
申請人本人の法定代理人(※) |
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※ |
法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限られます。 |
5 |
申請人本人が疾病(注1)その他の事由(注2)により 自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの |
(注1) 「疾病」の場合,疎明資料として診断書を持参願います。 (注2) 「その他の事由」には,人道的な理由が該当し,多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので,ご留意願います。 |
○申請人以外の方(上記2~5に該当する方)が,当該申請人に係る在留資格変更許可申請を行う場合には,当該申請人は地方入国管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。),日本に滞在していることが必要です。 |
手数料 |
許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入) 手数料納付書 |
必要書類・部数 |
日本での活動内容に応じた資料を提出していただきます。 |
申請書様式 |
1 在留期間更新許可申請書 2 身元保証書 3 外国人患者に係る受入れ証明書 (注1)上記2(身元保証書)については,入管法別表第二に定める在留資格 (例えば,(1)日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子,(2)永住者 の配偶者(夫又は妻),(3)日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の 方の在留期間更新許可申請の際に提出していただく書類です。 (注2)上記3(外国人患者に係る受入れ証明書)は,入院して医療を受ける ため本邦に相当期間滞在しようとする場合に提出していただく書類です。 |
審査基準 |
・出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 |
標準処理期間 |
2週間~3か月 |
不服申立方法 |
なし。 |
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