就労資格証明書
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。 外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が日本で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし、他方、外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が日本で合法的に就労できるか否かは、旅券に押された上陸許可証印等のほか、外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認することができます。 しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。 就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。 なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法に規定されています。
手続名 |
就労資格証明書交付申請 |
手続根拠 |
出入国管理及び難民認定法第19条の2 |
手続対象者 |
就労することが認められている外国人 |
提出時期 |
就労資格証明書の交付を受けようとするとき |
提出方法 |
申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出して下さい。 |
提出者 |
1 |
申請人本人 |
2 |
申請の取次の承認を受けている次の者 |
○ |
申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員 |
○ |
申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員 |
○ |
外国人が行う技能,技術若しくは知識を修得する活動の監理を行う団体の職員 |
○ |
外国人の円滑な受入れを図ること目的とする公益法人の職員 |
3 |
地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 |
4 |
申請人本人の法定代理人(※) |
※ |
法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。 |
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手数料 |
交付を受けるときは680円が必要です。(収入印紙で納入) 手数料納付書 |
必要書類等 |
・申請書(1通) ・資格外活動許可書(同許可を受けている場合)の提示 ・旅券,外国人登録証明書等を提示 ・身分を証する文書等の提示 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合) |
申請書様式 |
・就労資格証明書交付申請書 |
審査基準 |
・出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること,又は,就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること,又は,就労することに制限のない在留資格を有していること。 |
標準処理期間 |
当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月) |
不服申立方法 |
なし。 |
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