在留資格変更
在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。 この手続により日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。 在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。
手続名 |
在留資格変更許可申請 |
手続根拠 |
出入国管理及び難民認定法第20条 |
手続対象者 |
現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。) |
提出時期 |
資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 |
提出方法 |
申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。 |
提出者 |
1 |
申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) |
2 |
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者
(1) |
申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員 |
(2) |
申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員 |
(3) |
外国人が行う技能,技術若しくは知識を修得する活動の監理を行う団体 |
(4) |
外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 |
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3 |
地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 |
4 |
申請人本人の法定代理人(※) |
※ |
法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限られます。 |
5 |
申請人本人が疾病(注1)その他の事由(注2)により 自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの |
(注1) 「疾病」の場合,疎明資料として診断書を持参願います。 (注2) 「その他の事由」には,人道的な理由が該当し,多忙で仕事が休めないなどの理由は入りませんので,ご留意願います。 |
○ |
申請人以外の方(上記2~5に該当する方)が,当該申請人に係る在留資格変更許可申請を行う場合には,当該申請人は地方入国管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。),日本に滞在していることが必要です。 |
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手数料 |
許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入) 手数料納付書 |
必要書類・部数 |
日本での活動内容に応じた資料を提出していただきます。なお,新様式による申請と旧様式とでは,一部の在留資格を除き提出する資料が異なります。 |
申請書様式 |
1 在留資格変更許可申請書(新様式) 2 身元保証書 3 質問書 4 外国人患者に係る受入れ証明書 (注1)上記2(身元保証書)については,入管法別表第二に定める在留資格 (例えば,(1)日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子,(2)永住者 の配偶者(夫又は妻),(3)日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の 方の在留資格変更許可申請の際に提出していただく書類です。 (注2)上記3(質問書)については,(1)日本人の配偶者(夫又は妻), (2)永住者の配偶者(夫又は妻),(3)日系人の配偶者(夫又は妻)の 方の在留資格変更許可申請の際に提出していただく書類です。 (注3)上記5(外国人患者に係る受入れ証明書)は,入院して医療を受ける ため本邦に相当期間滞在しようとする場合に提出していただく書類です。 |
審査基準 |
・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。 |
標準処理期間 |
1か月~3か月 |
不服申立方法 |
なし。 |
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